相続登記の費用
司法書士報酬(税込) | |
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登記報酬 | 59,800円 (遺産分割協議書作成含む) |
戸籍等 必要書類取得報酬 |
最大44,000円 |
「何通になるのか?」や「頼むといくらかかるのか分からない…」などの声が多く、相続登記の最大の難関であり、面倒な戸籍等の収集の報酬に上限を設けました!
相続人が多く、戸籍が多数になる予定の方も安心してご依頼ください。
また、パック料金ではありませんので、20通以内で済む方(ほとんどの方に当てはまります)は、取得した通数分の報酬のみです。
「どんな書類が必要なのか分からないので、何通くらいになるのか…?」
という方は ▶無料相談 にて、状況に合わせて詳しくご案内させていただきます。お気軽にご連絡ください。
相続登記チェックシート
相続に関する各種お手続きや、必要書類の取得をするにあたり、まずはこちらのチェックシートで相続関係をまとめておくと大変便利です。ぜひ、ご活用ください。相続登記の必要書類
戸籍などが取得できない場合や、イレギュラーな書類が必要なケースなどもありますので、不明な点はお気軽にご相談ください。
相続人には誰がなるの?(相続人の確定)

配偶者 | 婚姻関係にある夫婦の一方で、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさし、親族の構成にかかわらず、必ず相続人となります。 「婚姻届出のない事実婚関係や内縁関係の場合」 「被相続人の死亡時にすでに離婚している場合」などは配偶者とは認められず、相続人にはなれません。 |
第1 順位 |
子 |
実子は、すでに結婚していたり、両親の離婚・再婚などにより被相続人と籍が別になっていても、男女や年齢に関わりなく相続権があります。 養子も、実子と同じように相続人になります。 |
第2 順位 |
直系 尊属 |
父母、祖父母、曽祖父母などを指します。 直系尊属が相続人になれるのは、被相続人に子も孫もいない場合のみです。 |
第3 順位 |
兄弟 姉妹 |
被相続人に、子も孫も直系尊属もいない場合にのみ、兄弟姉妹が相続権を持ちます。 |

その他、被相続人が、生前に特定の相続人を相続関係から「廃除する手続き」をしていた場合や、相続人になるはずだった方が被相続人より「先に死亡している」場合などには、相続人が変わってくるため、相続人を確定するには、被相続人の出生からの戸籍と相続人全員の戸籍を取得し、確認をする必要があります。 この戸籍は、相続登記手続きにおいて相続人確定を証明するため法務局に提出します。 この戸籍は、当事務所が依頼主にかわって取得することもできますので、まずは

事実婚や内縁関係のパートナーはもちろん、甥っ子姪っ子、両親の兄弟なども通常では相続人になれません。 法定相続人に当てはまらない親族や、お世話になった方などに財産を遺したい場合は

相続分は誰にどれだけ?(相続分の算定・法定相続分)
相続人が配偶者と子の場合
例) 被相続人に配偶者と子が2人の場合(二重線は婚姻を表しています)
被相続人に子がいない場合
例) 被相続人に子がなく、配偶者と両親がいる場合
被相続人に子も直系尊属もいない場合
例) 被相続人に子と直系尊属がなく、配偶者と兄弟姉妹が2人いる場合
以上は、基本的な相続関係ですが、この他さまざまな要因で相続人や相続分が決まります。 相続人や相続分を確定するには、全員分の戸籍が必要です。 この戸籍は、当事務所が依頼主にかわって取得することもできますので、まずは

このような法律で定められた相続分を法定相続分といいます。 法定相続分と異なる相続分で相続をするには、生前に

相続の登記はいつまでにするの?(登記期限)

ただし、相続権は、受け継いだ相続人が死亡した場合には、さらにその相続人に受け継がれます。 そのような事態になると、相続関係がとても複雑になってしまいます。(特に兄弟姉妹相続がある場合は要注意) <複雑な相続関係例>※赤い文字が被相続人の相続人

お子様がなく、兄弟姉妹相続になることが予想される方で、配偶者にすべての遺産を譲りたい場合は、「すべてを配偶者に相続させる」旨の

しかし、あまり放置しておくと上記のようなデメリットがありますので、銀行や保険のお手続きと併せて、お忘れなくお手続きを開始することをお勧めします。
※相続財産が、借金など負の遺産のほうが多く、相続放棄をする場合は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますのでご注意ください。
相続分を形にする(相続登記・遺産分割協議)

法定相続分通りに全員が持分を持つ形で登記
法定相続分と異なる割合で登記
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相続登記のお客さまの声
実際に相続登記のご相談をいただいた、お客さまの声をご紹介します。
【ご注意ください】相続登記の義務化について
2021年4月21日に「相続に関する民法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、2024年4月1日に施行されることが決まりました。
この法改正で、相続登記に「期限」や「罰則」が科されることになりました。詳しくは下記のページをご覧ください。